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損益通算とは何ですか?

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(損益通算の対象となる所得の範囲(1)から(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。 所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。 (注1) 利子所得および退職所得は、所得金額の計算上損失が生じることはありません。 (注2) 配当所得、給与所得、一時所得および雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。

株式の損益通算はできますか?

損益通算をする際の注意点を挙げてみましょう。 譲渡損失はその他の所得(事業所得や不動産所得など)と通算することはできません。 損益通算ができるのはあくまで「上場株式等にかかる譲渡益」「上場株式等にかかる利子所得、配当所得」に限られます。 したがって、事業所得や不動産所得が黒字だから株式を損切りして譲渡損失を出そう、といった節税対策はとれませんので注意してください。 株式は「上場株式グループ」と「非上場株式グループ」の2つに区分されますが、損益通算が可能なのはあくまで上場株式の同一グループ内に限られます。 具体的には、上場株式等にかかる譲渡益と上場株式等にかかる譲渡損失のみ損益通算が可能となっています。

株式投資信託の損益通算はできますか?

例えば、譲渡益が10万円、譲渡損失が25万円だったら、損益通算しても残る15万円の損失を繰り越すことで、翌年の譲渡益と損益通算できる。 損益通算できる範囲は広がってきていて、上場株式や株式株式投資信託、ETF、REITの譲渡損と譲渡益だけでなく、上場株式の配当や株式投資信託の分配金とも損益通算が可能。 2016年からは、特定公社債(国債、地方債、外国国債など)の売却益、償還差益、利子とも通算できるようになっている。 上場株式や株式投資信託、特定公社債等をすべて同じ金融機関の「源泉徴収あり特定口座」で取引していれば、その中で損益が通算されるので税金に関する手続きをしなくてすむ。 「源泉徴収なし特定口座」も損益通算は口座内で行われる。

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